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アメリカの労働事情(休暇制度)

休暇

sick leave という語は,一般の英和辞典では「病気休暇(期間)」(『ランダムハウス』,『リーダーズ』),「(病気・けがによる)欠勤;(年間の有給)病気休暇日数」(『G大』)などと簡単な訳語が付けられているが,日本とは制度が異なるのでこれだけでは理解が難しい。『G大』ではそもそも無給なのか有給なのかもわからない。しかし,場合によって無給にも有給にもなりうる。

海外労働情報 http://www.jil.go.jp/jil/kunibetu/kiso/2002/america.html によると

アメリカでは、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇に関して規定する連邦法はない。そのため使用者は、労働組合との労働協約により、労働組合がない場合は労働契約により、所定労働時間等を決めるのが一般的である。ちなみに、大・中企業の年次有給休暇の平均日数(2000年度)は、9.3日である。

ただし,傷病休暇については家族医療休暇法(Family and Medical Leave Act http://www.opm.gov/oca/leave/HTML/fmlafac2.asp)がある。

リクルートワークス研究所 http://www.works-i.com/flow/lm/university3_4.html によると,

ほとんどの企業では勤続1年で1週間から2週間の有給休暇を与えている。また、有給休暇(vacation)とは別に、1年に1週間前後の有給傷病休暇(sickleave)を付与しているのが一般的である。