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村上ファンド事件

http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50521212.html

追訴という「呪文を唱える」ことが出来るのは、なぜか日本では検察に限られている。それはなぜなのだろうか?

「追訴」は「最初の訴えにあとから事柄を加えて訴えること。また、その訴え」(大辞林)。この場合は「検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること」(同じく大辞林,「訴追」の語義1)のことだろう。だから「訴追」が正しいはず。
なぜ検察に限られているかというと,直接的には刑事訴訟法で決まっているから(第247条 公訴は、検察官がこれを行う)。起訴独占主義。当然の法理かと思っていたけど,最近ではこれに対する修正の動きもいろいろとあるらしい。