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open verdict

open verdictという法律用語に関して,「 (検死陪審の)死因不明の評決」という訳語を載せている英和辞典があるが,これでは一読して意味がわからないと言われた。確かに。
研究社の『リーダーズ英和辞典』(そのオンライン版)には「【法】 有疑評決《検視陪審による評決; 被告人が犯人か否か, また 死因については決定しない》」という記述があって,なるほどこれならわかりやすい。同社の『新英和中辞典』もこれと同じ表記になっている。「検視陪審」は「検死陪審」であるべきじゃないのか,と思ったが,『三省堂国語辞典』(第五版)によると,検死・検屍は「〔法〕検視2」とあって,検視2を見ると「〔法〕変死者のからだを検査すること。検死」となっているから,これでよい。
ところで,冒頭の訳語は田中英夫英米法辞典』(1991 東京大学出版会)とほぼ同じ表現である(ただし,こちらは「検屍陪審」という字を用いている)。そして,

Coroner's jury(検屍陪審)が,死者の死因または殺害者について不明と認定した評決

という注記があるので,わかりづらいというわけではない。